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Y.M.A.システムは旧建築基準法上、動く建物として日本で最初に建築大臣の認定を取得しました。審査内容は構造安全性、使用運用上の安全、維持管理も含めた包括的な大臣認定となっていました。
そのため、内容を熟知した技術者が、定期的に点検する必要性を指示されていました。
(旧認定:平成2年6月12日建設省東住指発第254号) |
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建築基準法の改正により旧法38条の大臣認定がなくなりましたが、新法下で、平成17年8月10日「国住指第952-1号」で件名「Y.M.A.システム(車輪を主体とする滑節支点機構及びそれらを用いた可動上屋)」移行認定を取得しました。 |
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以上からも、可動する建物を安全に使用できるよう、メンテナンスは必要不可欠であり、かつ、内容を十分把握した技術者が行う必要があります。詳しくは各項目をご参照下さい。 |